福祉資金貸付

資金貸付

◆生活福祉資金貸付

この制度は、戦後民生委員による要保護世帯の更生運動に端を発し、昭和30年に国が創設した資金制度(平成元年まで世帯更生資金貸付制度という名称)です。

発足当時は低所得世帯の自立と更生を目的とし、低所得者世帯が生活保護世帯陥ることを防ぐためのいわゆる防貧対策としての資金といった性格を持っていました。

平成2年には、在宅福祉という観点から名称も「生活福祉資金貸付制度」となり、現在に至りました。

全国の市町村社会福祉協議会が窓口となり、都道府県社会福祉協議会が貸付をおこないます。

この資金は、公的給付である生活保護制度とは異なり、民生委員の援助支援を基本に置き、低利率の融資を行うことにより県内の低所得世帯等の自立と更生の大きな役割を果たしてきました。

◆制度の見直し

約半世紀の歴史を持つこの資金制度も制度の改善が繰り返され、平成13年度には雇用状況の悪化を受け、総合雇用対策の一環として離職者支援資金が創設されました。

また翌年度には低所得の高齢者世帯に対して居住用不動産を担保に生活資金を貸し付けるリバースモゲージの制度として長期生活支援資金制度の創設、低所得世帯の緊急かつ一時的な資金需要に応えることを目的とした緊急小口資金が創設されるなど複雑な社会情勢や高齢社会を背景に、資金種類も増えてきました。

続く厳しい雇用経済情勢に対応するため様々な雇用対策や福祉施策が求められ、

平成21年には、セーフティネット(救済の仕組み)の施策の一つとして、低所得者世帯、高齢者世帯、身体障害者世帯等対象となる皆さんに対して活用促進が図られるように資金の種類の統合・再編が行われました。

生活福祉資金貸付一覧『PDF』

貸付に関する共通事項

【貸付対象世帯】

(1)所得基準  

前年度の所得にかかる市町村民税(均等割)が非課税程度の世帯。

(2)世帯の一般的事項

○低所得者世帯

資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活でき、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯

○障害者世帯

 ・身体障害者手帳の交付者の属する世帯

 ・療育手帳の交付者の属する世帯

 ・精神障害者保健福祉手帳の交付者の属する世帯

○高齢者世帯

65歳以上の高齢者の属する世帯

* 他からの借財の返済金に充当する借入は、貸付けの対象外です。

【償還の見込みの判断基準(総合支援資金、教育支援資金は除く)】

(1)世帯の生活保護基準額に、以下を加算した金額以上の手取り収入があること。

・家賃 ・返済中の費用・本資金の償還金

【連帯借受人】

(1)借入を希望する世帯に属する者が就職、転職、修学又は技能を習得するために、福祉費又は教育支援資金の借入申込を行うに当たって、当該者が借受人となった場合は、生計中心者が連帯債務を負担する借受人(以下「連帯借受人」)として加わらなければなりません。ただし、生計中心者が借受人となった場合には、当該者が連帯借受人として加わらなければなりません。

 (2)上記(1)のとおり連帯借受人を立てた場合には、原則として連帯保証人は必要としません。この場合、貸付金の利率は連帯保証人を立てたものとみなし、無利子となります。

【連帯保証人】

(1)原則として連帯保証人が必要ですが、連帯保証人を立てない場合でも、資金の貸付けを受けることができます。

(2)緊急小口資金又は要保護世帯向け不動産担保型生活資金は連帯保証人を必要としません。

(3)連帯保証人は、借受人と別世帯に属する方であること。

(4)連帯保証人は、原則として県内に居住し、かつ借受人の世帯の生活の安定に熱意を有する者であること。ただし、貸付対象世帯の状況から県内に居住する連帯保証人が得られない場合には、この限りでありません。

(5)連帯保証人は、地方税法に基づく県民税及び市町村民税(以下「住民税」という。)が所得割以上の方とします。