令和2年(2020年)3月23日から新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により生活資金でお悩みの方に向けて、生活福祉資金 コロナ特例貸付が実施されました。
※コロナ特例貸付の申請は令和4年9月30日で終了しました。
【コロナ特例貸付の返済にお困りの方へ】
コロナ特例貸付をご利用された方で、国が決めた要件に当てはまる場合、償還免除(返さなくてもよい)や、償還猶予(返すまでの期間を延期)ができる場合があります。
○次のような場合は償還免除(返済しなくてよい)になる可能性があります。
・住民税が非課税となっている場合
・生活保護を受給した場合
・精神保健福祉手帳(1級)または身体障害者手帳(1級または2級)、療育手帳(重度「Aなど」)の交付を受けている場合
○次のような場合は償還猶予(返済時期を遅らせる)が出来る可能性があります。
・地震や火災などにより被災した場合
・病気療養中の場合
・失業または離職中の場合
・奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合
・自立相談支援機関にて相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合
・都道府県社会福祉協議会会長が①~➄と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認められる場合
【問い合わせ窓口】
償還免除、また償還猶予には申請が必要です。以下の連絡先までお電話ください。
福岡県社会福祉協議会 生活福祉資金特例貸付償還事務センター
TEL:092-718-7720 (平日9:00~17:30)
申請方法についてのご相談や、その他、お困りのことがありましたらご連絡ください。
小郡市社会福祉協議会
TEL:0942-73-1120 (平日8:30~17:00)